外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、日本が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、技能実習制度が実施されています。
技能実習生受入れの方式
外国人技能実習生を受け入れるには【企業単独型】と【団体監理型】の2種類があり、企業単独型が3.6%、団体監理型が96.4%(2016年末)の利用割合となっています。
【企業単独型】
日本企業(実習実施者)が海外の法人、企業の職員を受け入れて技能実習を実施する
【団体監理型】
協同組合や商工会など営利目的ではない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れて技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後、日本語や技能実習生の法的保護に必要な知識等の講習を受け、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係のにおいて、技能等の修得を図ります。
※企業単独型の場合、講習実施時期は入国直後でなくても可
技能実習生受入れから帰国までの流れ
監理団体型の技能実習生受け入れは、外国人技能実習機構に対して監理団体の許可申請、技能実習計画の認定申請、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。※上表の赤字は2018年方改定後に追加
外国人技能実習制度をお考えの方へ
外国人技能実習制度の概要を記載させていただきましたが、制度を利用されたことのない企業様には、全てを把握するのは困難かもしれません。しかしながら、制度自体を理解していないと思わぬトラブルが発生することも予想されます。当組合では外国人技能実習制度についてゼロからしっかりと丁寧に説明させていただきますので、どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。
外国人技能実習制度という国際貢献を少しでも支援できるよう、ご検討の段階から実習生の受け入れ、帰国まで万全のサポートをお約束いたします。